薬物関係の事件

薬物犯罪は、他の犯罪に比べ、捜索・押収や採尿手続といった証拠の収集、身体拘束について、違法捜査が問題となりやすいといわれています。

被疑者・被告人が自らこれを訴えてもなかなか認められませんが、弁護人がつくことにより、違法捜査に抗議し、また、違法に収集された証拠を排除するよう求めていくことができます。

薬物犯罪は、初犯か否かや使用量・所持量、使用頻度などにより、量刑が決定されます。自白事件の場合、薬物に手を出すに至った経緯や依存の程度を説明するとともに、治療機関への通院や生活の立て直しといった今後の見通しを具体的に説明することが必要になります。裁判では、弁護人が、このような事情について説明し、いわゆる情状弁護を行います。

この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

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