逮捕の種類

一口に「逮捕」といっても法律上3種類の逮捕があります。

もっとも多いのは、「通常逮捕」です。

被疑者に対して行われる最初の強制的な身体拘束処分です。

逮捕で身体拘束できるのは法律上歳代でも48時間と決められています。逮捕の次に行われるのが「勾留」と言われる処分で、勾留された場合は、最低でも10日間身体拘束されるのが通常です。

1 通常逮捕

被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときに行われる逮捕です。

逮捕状に基づいて行われます。実務では、逮捕の必要性がないことが明らかな場合以外は、逮捕状が発付される扱いとなっています。

2 緊急逮捕

一定の重大犯罪について、充分な嫌疑があり急速を要する場合に行われる無令状の  逮捕です。緊急逮捕は、逮捕後直ちに逮捕状を求めることを条件に認められるもので、逮捕状が発付されないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならないとされています。

3 現行犯逮捕、準現行犯逮捕

現に罪を行っている者を逮捕するなど、嫌疑が明白な場合になされる無令状の逮捕です。

いずれの手続によって逮捕されたにせよ、被疑者は、精神的な動揺や様々な不安を抱えるのが通常であり、そのような状態で、捜査機関の取調べを受けることになります。

被疑者の防御のためには、逮捕段階から弁護人による援助を受けることが望ましいといえます。

この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

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代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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