逮捕されてから事件解決までの流れ
解決までの流れ
刑事手続においては、逮捕・勾留されてから、公訴提起がなされ、刑が確定するまでの各段階で、捜査機関による処分の決定、裁判所・裁判官による判断が行われます。
公訴提起前段階において、弁護人は、被疑者と接見を重ね、必要なアドバイスや家族との連絡をとるほか、各段階において、捜査機関や裁判官と面談を行うなどして、被疑者を不必要な身体拘束から解放するとともに、被害者がいる事案については示談交渉を行います。そのうえで、被疑者を起訴する必要のないことを検察官に訴え、不起訴処分の獲得を目指します。
また、公訴提起がなされる事案については、公判に向け、弁護人立証の準備を行い、無罪や執行猶予等、事案に応じた適切な判決が得られるよう活動します。
刑事手続の流れ
逮捕段階 | 48時間以内 | 警察逮捕 |
---|---|---|
24時間以内 | 検察官送致 | |
起訴前勾留段階 | 勾留請求日から10日間以内 | 勾留請求 |
最大10日間 | 勾留決定 | |
起訴後勾留段階 | 公訴提起日から2か月 | 勾留延長決定 |
1か月ごと更新 | 公訴提起 |
弁護活動のまとめ
- 捜査官への面会(釈放の要請)
- 裁判官への面会(勾留質問への立会いの要請、勾留請求却下の要請)
- 検察官への面会(釈放等の要請)、裁判官への面会(勾留延長却下・期間短縮の要請)
- 公判に向けた準備、公判期日における弁護人としての活動(アリバイ立証、情状に関する立証など)
- 関係者との面会・事情聴取
- 勾留決定・勾留延長決定に対する準抗告、勾留理由開示請求、勾留取消請求、勾留執行停止申立てなど
- 違法捜査の抑制・被疑者に有利な証拠の収集
- 接見