家族や知人が逮捕されてしまった
「接見禁止」が付いていると家族でも会えない
ご家族や知人の方が突然逮捕されてしまった場合、残されたご家族やご友人としては、ご本人とも連絡が取れず、何をしてよいかわからなくなってしまうことがほとんどだと思います。
逮捕された方のご家族等は、まず留置されている警察署に連絡を取り、「接見禁止」処分が付いているか確認してください。
仮に接見禁止処分が付いている場合は、ご家族の方でも被疑者の方に連絡を取ることすらできません。
弁護士しか被疑者と面会出来ませんので、伝えたいことや聞きたいことがある場合は、DUONに「初回接見」をご依頼ください。
接見禁止が付いていない場合は、ご家族の面会が可能ですので、早急に面会を実施した上で、被疑者に差し入れして欲しいものがないか等を確認してあげてください。
被疑者にとって必要な情報量が少ない
逮捕されている場合、被疑者は、電話もインターネットも当然できません。外部の情報から遮断された状態です。
刑事手続について、何か知りたいことがあってもインターネットで調べることなどできません。
被疑者にとって有利な情報や必要な情報はほとんど入ってこないのです。
このような中で、捜査機関からの取り調べに対し、連日1人で対応しなければなりません。
取り調べ中で会っても弁護人は被疑者と面会できる
弁護人は、被疑者といつでも面会できることになっています。
警察は、弁護人から被疑者の面会要請があった場合は、取り調べを行っていたとしても、中止して弁護人と会わせなければなりません。
被疑者が、弁護人を選任し、弁護人と面会交流することは法律で認められた権利だからです。
被疑者にとって弁護人は、唯一の情報源であり、協力なパートナーでもあるのです。
刑事手続は時間がない
刑事事件は、その手続やタイミングなどが細かく法律に規定されており、時の経過とともに、この法律の定めに従って、容赦なく手続が進んでいきます。
逮捕・勾留により身体拘束された方は、精神的にも肉体的にも不安定な状況におかれ、また、慣れない取調べ等への疲弊から、不本意な自白をしてしまうことがあり、取り返しのつかない事態に陥ってしまう危険性もあります。
刑事事件は、各事案に応じた早急な対応が不可欠です。逮捕されたご本人のために、ご家族の方が独立して弁護人を選任することもできますので、まずは、早い段階でDUONにご相談されることをお勧めします。