少年事件
刑事手続上、20歳未満の者は少年として扱われ、通常の刑事手続とは異なる手続に付され得ます。これは、少年の精神的未熟さに配慮し、また、可塑性と教育的可能性を考慮したためであるとされます。
少年に独自の手続である少年審判は、少年の個別的性格や各人の状況に柔軟に対応できるよう、裁判所の裁量の幅が大きくなっています。そこで、一般に防御能力が低いとされる少年に対する適切な助言と、家庭、学校、職場などと連携を取りながら、健全な育成を図っていくことが必要となり、特に弁護士の役割が大きい事件であるといえます。