DUONの理念
被疑者とご家族のためにできることを
逮捕による身体拘束がなされている場合や、勾留中で接見禁止が付いている場合、被疑者の方は、弁護人以外との連絡が取れない状態となっています。また、接見禁止がついていない場合でも、「被疑者」は犯罪者として扱われますので、十分な情報提供もない状態で、一人で捜査機関の「取調べ」と闘わなければなりません。さらに、ご家族の方が仮に示談したいと思っても、弁護人でないと被害者の連絡先すら入手できないのが通常です。
すべての被疑者・被告人は、判決で有罪と認定されるまでは無罪と推定され、適正手続によらなければ、刑罰を処せられないことになっています。この被疑者・被告人の権利を実質的に保障するところに、刑事弁護人の存在意義があります。
弁護人は、被疑者となった方と接見を行い、必要な情報提供や綿密な打合せを行います。また、ご家族が被疑者となってしまった方のためにしてあげたいことを、弁護人が代わって行えるように努力します。
DUONは、被疑者の方とご家族のために、事案に応じて不起訴処分や無罪判決を獲得すべく全力を尽くします。被疑者の方が罪を認めている場合は、少しでも刑が軽くなるように、示談活動等の有利な弁護活動を行います。
国選弁護人ではできないことを
国選弁護人は、被疑者・被告人が私選弁護人を選任することができないときに、国がその費用で弁護人を付けるものです。
DUONに直接ご依頼いただいた場合、弁護士は、私選弁護人として活動することになります。私選弁護人は、簡単にいえば、当事者間の私的な委任契約に基づくもので、これにより、被疑者・被告人の他、家族・親族の方も、独立して弁護人を選任することができます。
私選弁護人と国選弁護人は、契約の根拠が異なるだけで、被疑者・被告人の利益や防御のために最善を尽くすという点で何ら変わりはありません。
ただし、国選弁護人はすべての事件で付けられるわけではありません。例えば、起訴される前の被疑者段階の国選弁護は、一定の重大犯罪で、勾留による身体拘束を受けている場合に限られるほか、資力が一定以下であること等が要求されます。刑事手続においては、早期に弁護人を選任することが重要になりますから、このような場合には、私選弁護人の選任が効果的といえます。
また、DUONは、必ず複数の弁護士が受任いたしますので、複数弁護士による迅速な対応も可能になります。
他の弁護士が裁判等のために対応できない場合でも、もっとも早期に対応できる弁護士が、接見や打合せ等を行うことができるため、被疑者やご家族の方のより大きな安心にもつながります。
さらには、煩雑な手続でも迅速に対応できるように、複数弁護人の体制によって、まとまった業務量を確保できるようにしています。
被疑者とご家族に安心と信頼を
刑事事件は、身体の拘束期間の上限が決まっており、迅速な対応が必要です。
被疑者となった方が弁護人との接見をご希望されても、弁護人が、他の裁判等のために留置場所まで行く時間がなく、接見が数日後となってしまうという事態は、厳に避けなければなりません。
留置されている被疑者の方は、警察等を通じて、弁護人に接見の依頼を出すことができますが、警察は、原則として弁護人からの伝言等を伝えることはしませんので、弁護人による早期の接見が行われないと、被疑者の方は、弁護人がなぜ接見に来ないのかがわからず不安に駆られます。
DUONは、迅速な弁護活動を行うために、必ず複数の弁護士で受任し、1人の弁護士のみが担当するということがないようにしています。そして、上記のとおりタイトなスケジュールで進行する刑事事件の特徴に応じ、その時点でもっとも早く行動することのできる弁護士が対応にあたります。
DUONでは、このように、複数の弁護士が迅速に対応することによって、被疑者の方とご家族に、安心と信頼を提供できるよう心がけています。
利用しやすい料金体系で
DUONは、サービスの質の確保とご利用しやすい料金の両立を実現するようにしています。
被疑者の方やそのご家族には、示談金や罰金等弁護士費用の他に、経済的負担が発生する場合があります。
DUONは、お客様にご満足いただける料金になるよう常に心がけています。