早いタイミングでの刑事弁護の重要性(弁護士が素早く対応します)
刑事手続という苦しみ
逮捕・勾留された「被疑者」の方は、必ず弁護士に対し、「早く出たい」と言います。
行動の自由を奪われた状態で、連日、捜査機関から取り調べされることは、想像以上の苦しみです。
また、勤務先からの解雇を心配しなければならなかったり、事業への支障を心配しなければならなかったりするケースもあります。それ以上に、残されたご家族等へご心配もあります。
しかし、特に接見禁止という処分が付いている場合は、残念ながら、ご家族といえども面会さえも許されず、ご家族等の関係者の方ができることは多くないのです。
弁護人選任は早い方が良い
刑事手続は、逮捕(2日以内)→起訴前勾留(原則として20日以内)→起訴→判決というように容赦なく手続が進行していきます。
弁護人は、被疑者の身体の解放活動を行い、被疑者の方とご家族等関係者の方の連絡の橋渡し役になり、刑を軽くするために被害者との示談交渉も行うことができます。
日本の刑事裁判は、99.9%という極めて高い有罪率を誇ると言われていますが、決して「逮捕された人の99.9%が有罪になる」わけではありません。
99.9%というのは、「裁判になった場合」つまり起訴された場合の話です。
逮捕等されて嫌疑をかけられても、半数前後は起訴されていません。
つまり、「起訴」される前に効果的な弁護活動を行うことが重要なのです。
被疑者・被告人の正当な権利を守り、捜査機関に対抗するために、早期に弁護人を選任することが何よりも重要です。