ひき逃げしてしまった!罪などについて知ろう
年末年始は交通事故がとても増える時期です。それとともに、ひき逃げの問題も多くなります。
ひき逃げとは何か、ひき逃げの罪はどの程度なのかなどの要点をここではご説明します。
ひき逃げと当て逃げの違い
ひき逃げと当て逃げの単語は、法律用語ではないですが、一般的には両者の違いは対象が何であるかです。自動車等で人間を引いて逃げてしまうと「ひき逃げ」、人間以外の「物」などをひいたりぶつかるなどして逃げてしまうと「当て逃げ」になります。
ひき逃げにはどんな罪があるのか?
ひき逃げという犯罪は大きく分けて二段階の罪に問われます。
事故そのものの違反行為
まず一つ目は、当然ながら自動車を運転することで、人を死傷させたことで「自動車運転過失致傷(死)罪」が発生します。
事故現場から逃げたことでの違反行為
もう一つは、その場から逃げてしまったことで発生する違反行為があります。
救護義務違反
本来であれば119番通報をするなどして被害者を救護する義務があります。
報告義務違反
事故を起こしてしまったら、まず警察に通報する義務がありますが、逃げてしまえばそれも行えません。
自分が罪から逃れるために恣意的に様々な義務を放棄したと判断されますので、ひき逃げは交通事故の中でとても処罰が重い、重大な事件として扱われます。
ひき逃げの罪は重い?
上記で述べたように、事故の現場から逃走しているので悪意があると判断されるのは当然のこと。ですからひき逃げをすると逮捕されてしまうケースが多いです。
ただし
- 事故の程度が比較的軽い
- 被害者にも過失が認められる
といった事故自体の状況、そして
- 事故後に自ら出頭する
- 警察からの呼び出しに素直に応じる
など、事故後の加害者側の対応でかなり刑罰が変わり、場合によっては逮捕されないこともあります。
もしひき逃げをしてしまったら
ひき逃げをしてしまったその瞬間から、刑事事件としての処理が開始されたと思って下さい。ですので、早めに警察に出頭されることをおすすめします。
そして、相手側との話し合いは迅速に、そして誠意を持って進めれば、できるだけ問題が小さいうちに解決することができます。事件として立件されても、その罪を軽くすることは可能なのです。
事件発生から刑事処分までの間の様々な対応はご自身では難しい場合もあります。そうした際には弁護士をつけることも視野に入れると良いでしょう。
弁護士は身体拘束からの解放等様々な法的手続を駆使しつつ、適切なアドバイスもしてくれますので、安心できるとともに「本来あなたがしなければならないこと」に集中することができます。
茨城県での事件や事故のご相談は、法律事務所DUONにお気軽にご相談下さい。