痴漢・わいせつなどの事件
痴漢・わいせつ事件は、これまでに刑事手続を受けた経験のない人が被疑者となることが多い傾向にあります。そのため、被疑者は、精神的にも肉体的にもきわめて不安定な状況に陥ります。また、突然の身柄拘束により、通学・通勤先へ及ぼす影響も大きなものとなります。
弁護人は、精神的に不安定な状況にある被疑者に対し、供述調書の意味や取調べへの対応、刑事手続の流れなどを説明するほか、捜査機関や裁判所に対し、身体拘束の必要がないことを訴え、身体拘束からの解放を求めて弁護活動を展開します。
自白事件であれば、示談交渉を行うことも考えられますが、捜査機関が、被疑者・被告人本人に被害者の情報を伝えることはまずありません。そのため、弁護人が被害者の情報を取得し、被疑者・被告人を同伴させずに、示談交渉を行うことになります。