私選弁護人と国選弁護人
国選弁護人は、刑事手続において、被疑者・被告人が私選弁護人を選任することができないときに、国がその費用で弁護人を付けるものです。
国選弁護人を付けるには資力審査等一定の要件を満たさなければなりません。
私選弁護人は、簡単にいえば、当事者間の私的な委任契約に基づくもので、被疑者・被告人の他、家族、親族の方も、独立して弁護人を選任することができます。
私選弁護人と国選弁護人は、契約の根拠が異なるだけで、被疑者・被告人の利益や防御のために最善を尽くすという点で、何ら変わりはありません。
ただし、国選弁護は、すべての案件で付けられるわけではありません。
起訴される前の被疑者段階の国選弁護は、一定の重大犯罪で、勾留による身体拘束を受けている場合に限られるほか、資力が一定以下であること等が要求されます。
刑事手続においては、早期に弁護人を選任することが重要になりますから、このような場合には、私選弁護人の選任が効果的といえます。
また、私選弁護人であれば、本人以外の家族の方からの委任に基づいて活動することができます。
当事務所の場合は、必ず複数の弁護士が受任いたしますので、複数弁護士による迅速な対応も可能になります。
他の弁護士が裁判等のために対応できない場合でも、もっとも対応が早い弁護士が接見や打合せの対応に当たれるため、被疑者やご家族の方のより大きな安心にもつながります。